札幌高等裁判所 昭和25年(う)612号・昭25年(う)613号・昭25年(う)614号・昭25年(う)615号・昭25年(う)616号・昭25年(う)617号・昭25年(う)618号・昭25年(う)619号・昭25年(う)620号 判決
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本犯と従犯とが共同被告人となり、これに一人の弁護人が附いているときは、その弁護人が本犯について緊急避難の主張をしたときは、従犯についてもその主張がなされたものとして、これに対する判断を示さなければならない。